最近よく見かける電動キックボード、2023年の道路交通法改正により免許なしで乗れるようになったと勘違いされがちだが、実は「特定小型原付」という車両区分に分類される一部のモデルのみが対象であることはご存知だろうか。16歳以上が免許不要で乗れる車両区分「特定小型原付」について、いま一度おさらいしておこう。

特定小型原付は自転車なみの「お手軽電動モビリティ」

2023年7月1日に新登場した「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は、ざっくりと説明するなら「普通自転車サイズで、自転車なみの最高速度20km/h以下しか出せない、電動モビリティ規格」ということになる。

画像: 普通自転車以下ゆえに、かなりコンパクトな電動モビリティであることがわかる。

普通自転車以下ゆえに、かなりコンパクトな電動モビリティであることがわかる。

法的には、16歳以上(高校生以上)が気軽に利用できる、モーターのみで移動可能な電動モビリティとして設定されており、電動かつAT機構であることが規定されているので、50ccの原付のようにガソリンエンジンやMTを搭載したモデルは存在しないのも特徴と言えるだろう。

【特定小型原付(特定小型原動機付自転車)の要件】

最高速度20km/h以下
定格出力600W以下(原付一種と同じ)
全長1.9m以下(普通自転車と同じ)
全幅0.6m以下(普通自転車と同じ)
高さ規定なし
車輪数規定なし
原動機電動モーター
トランスミッションAT機構

上記のように、サイズは「普通自転車」で、モーター出力は「原付」、最高速度はほぼ自転車レベルの「20km/h」に設定。また、すべての交差点で二段階右折が義務付けられるなど、基本的な走行ルールも自転車に近いものとなっている(原付一種では片側3車線以上の場合に二段階右折)。

6km/hの歩道走行モードを搭載したモデルは、「特例特定小型原動機付自転車(特例特定小型原付)」に区分され、普通自転車が走行可能な歩道については走行モードを歩道モードに切り替えることで走行できる。

この点では、自転車と同じような “気軽さ” で乗れる移動手段の選択肢が増えたということになる。特定小型原付の新設は注目すべき法改正だったと言えるだろう。

画像: 最高速度6km/hの歩道走行モードにすることで、普通自転車が走行可能な歩道を走れるようになる。

最高速度6km/hの歩道走行モードにすることで、普通自転車が走行可能な歩道を走れるようになる。

ちなみに、あまり知られていないが、自転車も原則として歩道走行は禁止されており、「普通自転車」に分類されるものだけが、

①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
②13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
③車道の左側部分を通行するのが困難な場所や、自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

に限って、例外的に歩道の通行を許されている、という点には注意が必要だ。(※②の例外規定は特定小型原付には適用されない)

歩道走行時も、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならないため、普通自転車でも、特定小型原付であっても、歩道を走る際は周りの歩行者に配慮した“ジェントル”な運転を心がけていただきたい。

特定小型原付の義務

特定小型原付には、交通ルールの遵守以外にも、次に示す3つの義務が課せられている。

①車両の保安基準を満たすこと
②市区町村の役所にて標識(ナンバープレート)を取得し、車体に取り付けること
③自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入し、ナンバープレートに貼り付けること

①の保安基準については、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければならない。

「性能等確認済シール」が車体に貼られているモデルは、国土交通省の性能等確認制度にて適合を確認されているため、安心して利用したい場合は車体にシールがあるかを確認してみよう。

画像: 国土交通省の性能等確認を受けたモデルには、このシールが車体の目立つ場所に貼られている。

国土交通省の性能等確認を受けたモデルには、このシールが車体の目立つ場所に貼られている。

また、国土交通省の公式サイト、スマートモビリティJPの特設ページでも情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてほしい。

ちなみに国土交通省は保安基準に適合しているかどうかが怪しいモデルについて、市販モデルの抜き取り検査を行なっている。ここで保安基準不適合が摘発された製品は国土交通省のサイトにて、不適合のパーツと今後の対応を公開される措置が実施されることになる。

保安基準不適合が疑われる車両は国土交通省の専用サイトから通報することができるため、疑わしいモデルを見つけたらぜひ情報提供していただきたい。

②のナンバープレートについては、市町村へ軽自動車税(年間2000円)の申告をして、ナンバープレートを車体後部に取り付ける必要がある。

③の自賠責保険は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入した上で、保険標章をナンバープレートに見やすいように貼り付けなくてはならない。

なお、ヘルメットの着用は自転車と同じく、罰則規定のない「努力義務」とされており、JAFが電動キックボードで行なった衝突実験によると、

自動車に20km/hで衝突した場合:ヘルメット着用→非着用の頭部損傷リスクは43倍
縁石に20km/hで衝突した場合:ヘルメット着用→非着用の頭部損傷リスクは6.3倍

に上昇するというデータが出ている。
参照:「電動キックボードの衝突実験(JAFユーザーテスト)」(閲覧日:2025-05-27)

自分自身の命を守るためにも、必ず着用しよう。

↓↓国土交通省の認定済み製品はこちらから検索可能↓↓

画像: smart-mobility.jp
smart-mobility.jp

↓↓抜き取り検査で基準不適合が発見されたモデルの情報はこちらをチェック↓↓

特定小型原付はバイクタイプや3輪/4輪モデルも登場

2023年7月の法改正以降、電動キックボード型の特定小型原付が大量に発売されたこともあり、特定小型原付=電動キックボードと勘違いされがちだが、前述のように特定小型原付の規定には車輪数の規定がないため、4輪モデルや6輪モデルなども設定できそうだ。

もっとも、サイズ要件の参考となった普通自転車は4輪以下であることと定められているので、同じサイズである以上、実質的には「2輪以上4輪以下」のモビリティを想定して設定されていると推察できる。

画像: バイクタイプや4輪モビリティも登場している。(画像はチャットカートとチャットバイク)

バイクタイプや4輪モビリティも登場している。(画像はチャットカートとチャットバイク)

ちなみに、すでに電動バイクタイプや3輪/4輪のモデルは登場しており、安定性や座れる快適さ、カゴの装備等による利便性の高さなどで、キックボードタイプとの差別化を図っている。

一方で、キックボードタイプよりも大型で重量がかさむ傾向にあるので、機動性や気軽さに優れた電動キックボード、または走行性能や利便性に優れたバイク型、3輪/4輪タイプといった感じで、自分のライフスタイルにあったモデルを選択すると良いだろう。

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【関連記事】モペッドと電動アシスト自転車の比較・解説記事はこちら

2025年5月27日、記事の一部を加筆修正いたしました。

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